【新社会人必見】引っ越したばかりで「住民票」がない!会社に提出する「住居証明書類」はどうすればいい?

女性の一人暮らし

初めての一人暮らしでは、引越しの荷解きや新生活のバタバタで毎日あっという間に時間が過ぎていきますよね。

特に新社会人の方は、入社手続きで会社から「住所を証明する書類(住居証明書類)」の提出を求められるかと思います。

会社としては、毎月の交通費の計算や税金や社会保険の手続きのために住所確認が必要なため、必ず提出を求めるんですね。

ただでさえ忙しい中、
「平日は仕事で役所に行けない」
「まだ住民票を移してないんだけど、どうしよう…」
と、パニックになってしまう方も多いのではないでしょうか。

でも、安心してください。実は住民票がなくても、今すぐ手元にある「あるもの」で代用できるケースがほとんどです。

今回は、女性の一人暮らしをサポートする不動産サービス「シエラボ」の女性スタッフ(宅建士)が、引越し直後で住民票がない時に役立つ「住所を証明するための正しい対処法と、プロが教える代用知識」を徹底解説します。

会社に住所を証明するための正しい対処法とは?

「賃貸借契約書」を使う

引っ越ししたばかりで手元にまだ住民票がない方にとって、一番確実で手っ取り早い方法が「賃貸借契約書」を使うことです。

会社から住民票、または現住所が確認できる書類が必要だと言われた場合、「賃貸借契約書」のコピーを提出することで対応できます。

賃貸借契約書とは、お部屋を借りる時に不動産屋さんでサインをして、ハンコを押したあの分厚い書類のことです。

実はこれ、単なる紙切れではなく、「あなたがこの住所の物件を借りて、住む権利を持っている」ということを証明する、非常に強力で公的な意味を持つ書類なんです。

どこをコピーして提出すればいいの?

契約書は数ページ〜十数ページにわたるため、すべてをコピーする必要はありません。

会社が知りたいのは「物件の住所」と「あなたの名前」、そして「契約期間」です。以下のページをコピーしましょう。

物件の表示があるページ: 物件名、所在地(住所)、部屋番号が書かれているページ。
契約期間と署名捺印があるページ: 貸主(大家さん)と借主(あなた)の名前があり、ハンコが押してあるページ。

最近はスマホにPDFで送られてくる「電子契約」も増えています。その場合は、該当するページをプリントアウトするか、PDFデータをそのまま会社の担当部署にメールで送ればOKです。

プライバシーを守る方法は?

一方、個人情報が多く書かれている賃貸契約書で対応する場合、プライバシー面も気になりますよね。

その際におすすめしたいのが、見られたくない部分を「付箋」や「マスキングテープ」でかくしてからコピーを取ること。

実家のご両親などの「連帯保証人」の個人情報(名前、年齢、年収など)や、家賃の金額などは隠してOKです。

「公共料金の請求書・領収書」を使う

会社に提出する住所証明には「公共料金(電気、ガス、水道)の請求書や領収書」を使うこともできます。

これらの書類には、あなたの「新居の住所」と「名前」が印字されているため、立派な住所証明書類として扱われます。

多くの企業や、クレジットカードの住所変更手続きなどでも、住民票の代わりとして認められています。

この方法の「弱点」に注意!

しかし、公共料金の書類は入居してから届くまでに約1ヶ月かかるので、入居したばかりだと手元にないパターンがほとんどです。

その場合は、先ほどお伝えした「賃貸借契約書」を使うか、事前に会社の総務部や人事部に「まだ最初の公共料金の請求書が届いていないため、届き次第の提出でも良いか」と相談してみるのが良いかと思います。

スマホで確認できるWeb明細の場合は、住所と氏名が記載されている画面をスクリーンショットして印刷すれば認められることもあります。

「住民票」を取りに行く

入居後すぐであれば賃貸借契約書や公共料金の明細でも対応できますが、やはり住所証明の基本は「住民票」。

法律上は、引っ越しから14日以内に「住民票を新住所に移すこと」がルールです。

住民票を移さないままだと、選挙の案内が届かなかったり、地域の行政サービスを受けられないことも…。

そういった事態を避けるためにも、入居後は速やかに役所で手続きをし、住民票を取りましょう。

忙しくてなかなか役所に行けない場合は?

しかし、新社会人でバタバタしている中、なかなか役所に行くタイミングがないという方もいるかとも思います。

んな時におすすめなのが、マイナンバーカードを使って「コンビニ」で住民票を即日発行すること。

「マイナンバーカード」を持っていて、すでに役所で新住所への書き換え(転入届)を済ませているなら、わざわざ役所の窓口に並ぶ必要はありません。

家の近くのコンビニのマルチコピー機で、数百円で住民票の写しをプリントアウトできます。

まだ「転入届(住所変更)」を出していない場合は?

しかし、新居の住所にまだ「転入届」を出していない場合は、コンビニでの住民票発行はできません。

コンビニで住民票を発行するためには、引越し前の役所で「転出届」をもらい、新居の役所に「転入届」を出す必要があります。

コンビニでの住民票発行ではマイナンバーカードを使用するので、その住所が古いままだと発行ができないんですね。

役所が空いている時間をチェック!

したがって、残念ながら一度は必ず新居の管轄の市区町村役場に行く必要があります。

役所は平日17時までしか開いていないのが基本ですが、「水曜日は夜19時まで延長窓口を開設」「第2・第4日曜日は休日窓口を開けている」といった対応をしている自治体も。(※市区町村によって異なります)

どうしても平日に休めない場合は、ご自分の住んでいる区や市のホームページで「窓口 延長」「休日開庁」と検索して、その時間を狙って行ってみてください。

住民票を会社に提出する際の注意点

住民票をコンビニや役所で発行する際に注意したいのが、「マイナンバー(個人番号)」を記載するかどうか。

会社から特別な指示がない限り、基本的に住所証明のための住民票にはマイナンバーは「記載しない」のが正解です。

マイナンバー制度の法律により、企業は住所確認の目的だけでマイナンバーが書かれた書類を受け取ることができないためです。

会社に提出する用の住民票を発行する際に「マイナンバーは記載しますか?」と聞かれたら、「(記載)しない」を選びましょう。

本籍地は必要?

これも会社によって異なりますが、基本的には「本籍地」も省略(記載しない)でOKなケースがほとんどです。

不安な場合は、取得する前に会社の担当者に確認しておきましょう。

まとめ

今回は、引っ越しをしたばかりの新社会人の方が会社から住所証明を求められた場合の対処法について解説しました。

初めての一人暮らしは、お部屋探しだけでなく、こうした「入居後の大人の手続き」でもわからないことだらけで不安になりますよね。

女性の一人暮らしに特化した不動産サービス「シエラボ」では、宅建士の資格を持つ女性スタッフが引越しまで丁寧にサポートします。

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